能登復興ネットワーク いやさか(NRN)規約

第1条(名称)
このネットワークは「能登復興ネットワーク」(以下、本団体という)と称する。
略称は「NRN」愛称は「いやさか」とする。

第2条(設立の趣旨)
令和6年1月1日に発生した能登半島地震をはじめ、近年発生している大規模災害においては膨大で多様なニーズに柔軟に対応できる力として「災害ボランティア活動」「民間支援との連携」の意義と重要性が再認識されている。こうした状況の中で、今回の災害で私たちが得た支援のノウハウは、能登全体・石川県の財産でもあり、県内団体等が行った支援活動をふりかえり、その課題を検証し、継続的な地域づくり・平時からのまちづくりにつなげていく必要がある。能登半島地震における支援ネットワークを一過性のもので終わらせず、継続して強化することで効果的な復興支援・ひいてはまちづくりにつながる活動を行うことが重要である。平時からの災害ボランティア・支援団体の共同体としての相互扶助関係の構築が大きな力になることは間違いない。よって、災害支援と持続可能な復旧・復興、そしてまちづくりのコーディネートを担い、関係組織の連携強化および人材育成を図るために、本団体を設立する。

第3条(目的)
前条の趣旨を達成するための目的は次のとおりとする。
(1) 平時に行う活動
1.地域内外のネットワークの形成による連携強化と情報の共有・発信
2.被災者支援および調整を行うコーディネート人材の育成

(2) 災害時に行う活動(能登半島地震における活動を含む)
1.被災者、住民、地域ニーズの全体像の把握
2.支援活動・物資等のコーディネーション
3.復旧・復興に向けた支援策の提言

第4条(事業)
前条の目的を達成するための事業は次の通りとする。
(1) 平時に行う事業
1.全国の災害支援NGOやNPO等の災害関連団体との情報交換を常時行い、支援活動の情報を共有する。また、石川県内外の災害・防災に関する事象を記録するだけでなく、SNSや出版物等により広く広報する。
2.災害発生時に初動の機動力を発揮するため、人材派遣の必要性を把握する災害先遣隊要員、及び支援団体や行政など関係組織の連携調整を図るコーディネーターを地域内で育成すること。

(2) 災害時に行う事業
1.災害発生時に派遣する先遣隊情報を基に、必要な支援状況の把握を行う。
2.支援団体などへの情報共有と支援団体間のコーディネーションを行い、支援活動を実施するための資材・人材などを効果的に投入する。
3.既往の災害対応で得た支援ノウハウを基に、災害規模や地域の実情に応じた支援策の提言と支援後の検証を行う。

第5条(会員)
趣旨等に賛同した団体もしくは個人で、このネットワークを構成する。参加資格は特に設けないが、自らすすんで目的達成のための援助に関わっていく姿勢を基本とする。

第6条(入会及び審査)
本会に入会を希望する団体は、以下のフォームから電磁的方法により申請を行うこととする。申請があった場合には、申請から1週間以内に事務局長の承認によって入会の可否を決することとする。なお、入会を拒否しない限りは入会に関する特別の連絡などは原則行わない。
【入会フォーム】https://forms.gle/Brv9kjas3vsT5L1E9

第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき

第8条(退会)
会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。様式は特に設けず、任意のものとする。

第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき
(2) このネットワークの名誉を傷つけ、又は目的に反する言動をしたとき
本ネットワークの在続及び名誉に関わる緊急の事態が発生したときは役員会議において議決し、承認を得ることができる

第10条(役員及び職務、任期)
ネットワークという性質上、全員が対等な主人公という原則を貫くものとする。ただし、組織としての位置づけを保持するための役員を置く。
(1) 代表:1~2名 本ネットワークを代表し、このネットワークの趣旨を貫く総責任者。代表を2名置く場合は共同代表とし、その優劣はないものとする。
(2) 幹事:若干名 本ネットワークの事業の企画・運営を積極的に担うことを役割とする。
(3) 事務局長:1名 代表を補佐し、事務局を運営・維持する総責任者。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、選任にはネットワークのバランスを考慮することを基本とする。役員は総会において選任する。
必要に応じて、上記役員以外にも若干名顧問をおくことができる。

第11条(ネットワークとしての意思決定)
(1) 総会
年度ごとの事業計画、予算、事業報告及び会計報告等については、基本的に年1回の総会を開催することとする。正会員の過半数の出席(委任状出席を含む)をもって成立し、出席者(委任状出席を含む)の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(2) 役員会
必要に応じて役員会を開催し、出席者の過半数をもって議事を決する。役員会の対象は、代表、副代表、事務局長、事業担当責任者とする。
(3) 年度途中に具体的な事業の提案があった場合
趣旨に添うものであることと役員の合意を経た上、文書または電磁的方法により会員に周知し、特に強力な反対意見がでない場合は推進していくものとする。
ただし、緊急災害時などやむを得ない場合には、代表の判断にて事業を推進し、後に報告するものとする。

第12条(事務局)
このネットワークの事務局を以下が担う。
七尾未来基金設立準備会
このネットワークの事務局を以下に置く。
石川県七尾市生駒町3-3 banco2階

第13条(会計年度)
このネットワークの会計年度は1月1日から12月31日までとする。
ただし、設立当初の年度は、設立の日より12月31日までとする。

第14条(剰余金の処分)
このネットワークの決算時、剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

第15条(解散)
このネットワークは、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠亡
(3)合併
(4)破産 
2 前項第1号の事由によりこのネットワークが解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第16条(残余財産の帰属)
このネットワークが解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、七尾未来基金設立準備会が設立を目指しているコミュニティ財団に帰属することを原則とし、総会で決定する。

第17条(その他)
この規約に定めのない事項は、会員の合意の上、別途定める。ただし緊急を要する場合、あるいは会員に図ることが困難な場合は、趣旨に反しない限り役員の合意の上、別途定めることとする。

附則
令和6年1月2日  制定
令和6年1月22日 改定 第1条、第2条
令和6年3月10日 改定 第14条~第16条

<設立時の役員>
代表 木下徳泰(七尾未来基金設立準備会 会長)
幹事 山本 亮(株式会社 百笑の暮らし)
幹事 太田殖之(株式会社 おやゆびカンパニー)
事務局長 森山奈美(株式会社 御祓川 )

設立時の会員
株式会社 御祓川
株式会社 おやゆびカンパニー
株式会社 百笑の暮らし
一般社団法人災害時緊急支援プラットフォーム(PEAD)
一般社団法人 感環自然村
株式会社 CoAct
NPO法人 ETIC.

事務局 七尾未来基金設立準備会