第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人能登復興ネットワークと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を石川県七尾市生駒町3番地3に置く。
(目的)
第3条 当法人は、能登半島地震をはじめとする大規模災害の発生に当たって、
被災地域の復興を支援することを目的とし、次の事業を行う。
1.災害支援のための民間団体、企業、公的機関とのネットワーク構築事業
2.災害支援及び被災地の復興支援に関係する人材育成事業
3.災害関連情報の収集及び発信事業
4.災害時における被災地への援助及び支援に関する事業
5.被災地の復興まちづくりのための調査研究に関する事業
6.被災地における産業再建、新規起業を支援する事業
7.前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
する方法により行う。
第2章 社 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「一般社団財団法人法」という。)上の社員とする。
3 この法人の正会員または賛助会員になろうとする者は、当法人所定の社員総会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第6条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第 10 条 総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会としてこれを開催する。
(招集)
第 11 条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第 12 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過
半数をもって行う。
(議決権)
第 13 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第 14 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故がある
ときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第 15 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役 員
(役員)
第 16 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 2名以上8名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第 17 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第 18 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第 19 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第 20 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第 22 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第 23 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 24 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の分配禁止)
第 25 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第 26 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 27 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 28 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、七尾未来基金設立準備会が設立を進める財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第 29 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
(設立時の社員)
第 30 条 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。
設立時社員
木下 徳泰
山本 亮
太田 殖之
森山 奈美
(設立時の役員)
第 31 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
木下 徳泰
山本 亮
森山 奈美
設立時代表理事
木下 徳泰
設立時監事
太田 殖之
(定款に定めがない事項)
第32条 本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団財団法人法」その他の法令の定めるところによる。
2024年10月1日 制定